第1章「III 適切な医薬品選択と受診勧奨」1):出題詳細
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概ね毎年1~2問出題されます。
H26,27,29年以外は2問でています。
ページ数からするとお得な範囲ですので、しっかり押さえておきましょう。
第1項(過去4回出題)
WHO(世界保健機関)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康 に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」こととされている。 |
世界保健機関(WHO)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」こととされている。(H21) |
一般用医薬品の利用のほか、食事と栄養のバランス、睡眠・休養、運動、禁煙等の生活習慣の改善を含めた健康維持・増進全般について「セルフメディケーション」という場合もある。(H23) |
世界保健機関(WHO)によれば、セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、全ての身体の不調を自分で手当てする」こととされている。(H24) |
一般用医薬品の利用のほか、食事と栄養のバランス、睡眠・休養、運動、禁煙等の生活習慣の改善を含めた健康維持・増進全般について「セルフメディケーション」という場合もある。(H26) |
あくまでも軽度な不調くらいは自分で対処しましょう、ということです。
第3項(過去5回出題)
一般用医薬品は、法において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」(第4条第5項第4号)と定義されている。 |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく( )の選択により使用されることが目的とされているもの(H21) |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、( b )その他の医薬関係者から提供された情報に基づく( c )の選択により使用されることが目的 とされているもの。(H23) |
一般用医薬品は、薬事法第25条第1項に「医薬品のうち、その( a )において人体に対する作用が( b )ものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく ( c )の選択により使用されることが目的とされているもの」と定義されている。(H24) |
一般用医薬品は、薬事法上「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」(第25条第1項)と定義されている。(H25) |
一般用医薬品は、医薬品医療機器等法において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」と定義されている。(H27) |
H21,23,24年は穴埋め、H25,27年はYesNo問題でした。穴埋めは、
・その効能及び効果において(1回)
・作用が著しくない(2回)
・薬剤師その他の医薬関係者から情報提供(1回)
・需要者の判断(3回)
この辺を押さえておきましょう。
H25年時点では「薬事法」だったため第〇条のところが違っていますが、第〇条かを問題にすることはありませんのでご安心を!!
第4項(過去4回出題)
2~3年に1回、ここだけで1問(1点)の出題となっています。
一般用医薬品の役割は、(1) 軽度な疾病に伴う症状の改善、(2) 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、(3) 生活の質(QOL)の改善・向上、(4) 健康状態の自己検査、(5) 健康の維持・増進、(6) その他保健衛生(衛生害虫の防除、殺菌消毒等)の6つがある |
その他保健衛生(衛生害虫の防除、殺菌消毒等)(H22) |
軽度な疾病に伴う症状の改善(H22,28) |
健康状態の自己検査(H22,25,28) |
生活の質(QOL)の改善・向上(H22,25,28) |
健康の維持・増進(H25) |
重度な疾病の治療(H25) |
生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)(H28) |
健康の維持・増進に用いられることがある。(H29) |
健康状態の自己検査に用いられることがある。(H29) |
6項目を押さえておくのも大事ですが、なかなか覚えられませんよね。
これは違うだろ、というのが分かればいいです。
H29年に出題されたので、H30年は出題はないかもしれませんね。
第5項(過去3回出題)
近年、専門家による適切なアドバイスの下、身近にある一般用医薬品を利用するセルフメディケーションの考え方がみられるようになってきている。 |
セルフメディケーションとは、生活者が、医師等の専門家による適切なアドバイスの下、医療用医薬品を利用する考え方である。(H22) |
近年、専門家による適切なアドバイスの下、身近にある一般用医薬品を利用するセルフメディケーションの考え方がみられるようになってきている。(H24) |
セルフメディケーションとは、専門家によるアドバイスを受けることなく、自己判断により一般用医薬品を利用する考え方である。(H28) |
専門家のアドバイスで、一般用医薬品を利用する、という流れです。
第6項(過去5回出題)
セルフメディケーションの主役は一般の生活者である。 |
セルフメディケーションの主役は一般の生活者である。(H21,22) |
セルフメディケーションの主役は登録販売者である。(H24) |
セルフメディケーションの主役は、一般用医薬品の販売等に従事する専門家である。(H26,27) |
これもよく出ます。
我々医薬関係者はあくまでも「アドバイザー」に過ぎないと心得ておきましょう。
第8項(過去5回出題)
情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでなく、医療機関の受診を勧めたり(受診勧奨)、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合がある |
登録販売者は、セルフメディケーションを支援するため、常に医薬品の販売に結びつける情報提供をしなければならない。(H21) |
情報提供をする際、医療機関の受診を勧めたり(受診勧奨)、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合がある。(H22) |
一般用医薬品の販売等に従事する専門家の行う情報提供は、必ず医薬品の販売に結びつける必要がある。(H23) |
情報提供は、医薬品の販売促進に結びつけることのみを目的としている。(H25) |
情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのではなく、医薬品の使用によらない対処等を勧めることが適切な場合もある。(H27) |
「販売ありき」では困りますよ、受診勧奨もしてくださいね。ということです。
第9項
症状が重いとき(例えば、高熱や激しい腹痛がある場合、患部が広範囲である場合等)に、一般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処とはいえない。 |
症状が重いときに、一般用医薬品の使用を促すことは、適切な対処と言える。(H23) |
症状が重いときに一般用医薬品を一定期間使用して症状の改善がみられない場合は、一般用医薬品を使用し続ける必要がある。(H24) |
一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、激しい腹痛があるなど、症状が重いときでも、まず、一般用医薬品を使用して症状の緩和を図るよう勧める必要がある。(H26) |
高熱や激しい腹痛がある場合など症状が重いときには、一般用医薬品を使用して症状の軽減を図るよう勧めることが適切な対処である。(H27) |
症状が重いときでも、医療機関の受診はせず、まずは一般用医薬品を使用することが適切な対処である。(H28) |
症状が重い時は医療機関を受診するように話をしてくださいね。
第10項
一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。 |
一般用医薬品を一定回数使用しても症状の改善がみられないときや悪化したときには、登録販売者として、別の一般用医薬品を勧めることでセルフメディケーションを推進する必要がある。(H22) |
一般用医薬品を、一定期間使用して症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受けることが望ましい。(H25) |
一般用医薬品を、一定期間使用しても症状の改善がみられないときには、医療機関を受診して医師の診療を受けることが望ましい。(H26) |
一般用医薬品を一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。(H28) |
症状の改善がみられないときは、受診勧奨が必要ですね。
第1章 関連項目リンク
第1章「Ⅰ医薬品概論」出題詳細① - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅰ医薬品概論」出題詳細② - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅰ医薬品概論」出題詳細③ - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」1):出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」2):出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」3):出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」4)a:出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」4)bc:出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
第1章「Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因」4)de:出題詳細 - 登録販売者試験 過去問から導く最強対策《東海北陸版》
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