第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 3)【保健機能食品等の食品】
この項目からは0~2問の出題です。
ここでも頻出項目をしっかり押さえておきましょう。
第61項(過去5回出題)頻出です!
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。(食品安全基本法、食品衛生法)【H27年改訂】 |
食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。(H21) |
食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。(H22) |
食品衛生法では、食品とは医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。(H23) |
食品とは、医薬品以外のすべての飲食物をいう。(H24) |
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。(H29) |
テキストの通りです。医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品(H27年に追加されました)以外のすべての飲食物、という定義です。
第63項(過去4回出題)
外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、法第14条又は第19条の2の規定に基づく承認を受けずに製造販売され、又は法第13条第1項の規定に基づく製造業の許可等を受けずに製造された医薬品(無承認無許可医薬品)として、法第55条第2項に基づく取締りの対象となる。 |
外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容によっては、無承認無許可医薬品として取り締まりの対象となる。(H22) |
いわゆる健康食品は、医薬品的な効果が表示・標榜されている場合や製品中に医薬品成分が検出される場合であっても、薬事法に基づく取締りの対象とはならない。(H23) |
食品として販売されている製品であっても、効能効果又は用法用量の標榜 (ぼう)内容等に照らして 医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となる。(H24) |
外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品と判断されることがある。(H29) |
見た目は食品(いわゆる健康食品)であっても、医薬品の成分を含んでいたり、医薬品的な効能効果を標榜している場合は、保健所が黙っているわけにはいかなくなりますよ、ということです。
年に何度かは、無承認無許可医薬品を無許可販売したとしてニュース沙汰になっていますよ。
第72項
(a) 特別用途食品 乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法第26条第1項の規定に基づく許可又は同法第29条第1項の規定に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。 |
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、高齢者又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。(H23) |
特別用途食品は、「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品であり、都道府県知事の許可マークが付されている。(H24) |
乳児、幼児、妊産婦、高齢者又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、( a )第26条の規定に基づき、「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品を( b )という。(H25) |
特別用途食品は「健康増進法」における規定です。
現在はこれらの食品に許可・承認を行うのは「消費者庁」となっています。(かつては厚労大臣となっていましたが、消費者庁設立に絡んだ法改正で改訂されました)
第73項(過去4回出題)
(b) 特定保健用食品 特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。 |
特定保健用食品として特定の保健の用途を表示するには、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H22) |
特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法第26条の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。(H24) |
身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものを「栄養機能食品」という。(H27) |
栄養機能食品は、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものである。(H29) |
いわゆる「トクホ」に関する出題です。
許可者は「消費者庁」で、これは健康増進法の規定であるからです。
栄養機能食品と混同する問題が多いですが、「特定の保健の用途に資する」の文字が入っていたら「あ、トクホだ」と思いましょう。
前項の「特別用途食品」は「特定」ではなく「特別」となっていますので、こちらも気を付けましょう。
第79項(過去4回出題)
(e) その他「いわゆる健康食品」 健康食品とよばれるものは、法令で定義されたものではなく、一般に用いられているものである。栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれることもある。法や食品衛生法等における取扱いは、保健機能食品以外の一般食品と変わるところはない。 |
健康食品という言葉は食品衛生法で定義された用語である。サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれることもある。(H21) |
健康食品という言葉は法令で定義された用語ではなく、単に一般的に用いられているものである。(H22) |
健康食品という言葉は、食品衛生法で定義されている。(H24) |
「健康食品」は、健康の維持、増進に有用な食品として、食品衛生法により定義されている。(H27) |
ひっかけが多いですね。健康食品とは売りたい側が名づけた名称です。法的には何根拠も定義もないものですので、しっかり押さえておきましょう。
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 3)【医薬部外品】【化粧品】
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等 ( 5 p) からは3~5問の出題があります。
【医薬部外品】【化粧品】からそれぞれ1問ずつの出題が見込まれますのでしっかり頻出項目を押さえておきましょう。
【医薬部外品】の頻出項目は4つ、【化粧品】の頻出項目は6つあります。
【医薬部外品】
第44項(過去6回出題)最頻出です!
医薬部外品は、法第2条第2項において次のように定義されている 「一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二~三 (略)」 |
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げるものであって人体に対する( a )なものをいう。 次のイからハまでに掲げる目的のために使用されるもの(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であって( b )等でないもの(H21) |
育毛を目的とする製品は、通常、化粧品に分類される。(H23) |
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前 項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でない もの イ ( a )その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ ( b )、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛(H25) |
医薬部外品には、脱毛の防止、育毛又は除毛を目的とするものがある。(H27) |
医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止のために使用されるものがある。(H28) |
医薬部外品には、脱毛の防止、育毛又は除毛のために使用されるものがある。(H29) |
医薬部外品の定義に関する出題ですね。
・吐き気その他の不快感
・あせも、ただれ
・脱毛の防止、育毛、除毛
等を目的とするものが対象となります。
テキストの改訂で文言が削除になりましたが、H21年は「作用が緩和」を選ぶ出題でした。
第48項(過去5回出題)頻出です!
医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり(法第12条第1項)、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある(法第14条) |
医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、通常、医薬品のように品目ごとの承認を得る必要はない。(H22) |
医薬部外品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可は必要なく、品目ごとの承認を得る必要がある。(H24) |
医薬部外品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、通常、品目ごとに承認を得る必要がある。(H25) |
医薬部外品の製造販売については、医薬品の場合とは異なり、製造販売業の許可は必要ない。(H27) |
医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要である。(H28) |
・医薬部外品の製造販売には「製造販売業」の許可が必要
・原則として、品目ごとに製造承認を得る必要がある
の2点をしっかり押さえましょう。
第49項(過去4回出題)
販売等については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。 |
医薬部外品を販売する場合には、医薬品のように販売業の許可が必要である。(H22) |
医薬部外品を業として販売する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売できる。(H24) |
薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬部外品を販売してはならない。(H25) |
医薬部外品の販売については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。(H28) |
リップクリームやハンドクリーム、歯磨き粉などなど医薬部外品は普通にコンビニで売ってますよね。
販売に関しては何の許可も届け出も必要ありません。
第50項
医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定められた事項の表示が義務付けられている。 |
医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。(H26,27) |
医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示は必要ない。(H29) |
医薬部外品には必ず【医薬部外品】の文字が記載されていますよ。
そして多くの医薬部外品の商品名には「薬用」という言葉が入っています。
ドラッグストアで商品を確認してみましょう!
【化粧品】
第53項(過去4回出題)
化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌(ぼう)を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものである。 |
化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものである。(H21) |
この法律で「化粧品」とは、人の身体を( a )にし、美化し、魅力を増し、容貌 (ぼう) を変え、 又は( b )を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する( c )をいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。(H24) |
皮膚又は毛髪を健やかに保つことを目的とする化粧品はない。(H26) |
この法律で「化粧品」とは、人の身体を( a )にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に( b )その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する( c )をいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。(H28) |
化粧品の目的についての出題ですね。
清潔、
皮膚又は毛髪を健やかに、
塗擦・散布などの方法で使用されるもので、
人体への作用が緩和なもの のことです。
第54項
人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。 |
人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれない。(H21) |
人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。(H27,29) |
いずれもYesです。
文脈から、「そういうものは医薬品としてしか認められない」的な感じを受け止めましょう。
第55項
化粧品は、あくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内(本章別表4-2)においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。 |
医薬品の成分を配合している化粧品は、医薬品的な効果効能を表示・標榜することができる。(H21) |
化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示することが認められている。(H25) |
化粧品については、認められた範囲内であれば、医薬品的な効能効果を表示・標榜することができる。(H28) |
化粧品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認めれらていない、ということですので、H28年の「認められた範囲内であれば」という文言に騙されないようにしないといけません。
第57項(過去5回出題)頻出です!
化粧品の成分本質(原材料)についても、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。 |
化粧品の成分本質(原材料)は、原則として医薬品の成分を配合してはならない。(H23) |
化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合であっても、添加物として使用されるなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。(H25) |
すべての化粧品は、少なくとも1種類以上の医薬品成分を配合しなければならない。(H26) |
化粧品の成分本質(原材料)について、原則として医薬品の成分を配合してはならないとされている。(H27) |
化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。(H28) |
H26年以外はYesとなっています。
薬理作用が期待できない量以下であれば、添加物としてであれば配合してもいいですよ。という決まりになっています。
それほど難しい話ではありませんのでしっかり押さえましょう。
第58項(過去5回出題)頻出です!
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある(法第12条第1項、第14条の9)。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある(法第14条第1項)。 |
化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、通常、医薬品のように品目ごとの承認を得る必要はない。(H22) |
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可は必要なく、品目ごとの承認を得る必要もない。(H24) |
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、通常、品目ごとに承認を得る必要はない。(H25) |
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある。(H27) |
化粧品を業として製造販売する場合には、医薬品の場合とは異なり、製造販売業の許可は必要ない。(H28) |
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある。(H29) |
少々ややこしい項目ですので、落ち着いてポイントを押さえましょう。
ポイントは2つ。
・化粧品の製造販売には「製造販売業」の許可が必要
・あらかじめ品目ごとの「届出」が必要で、一部の成分を含む場合は品目ごとの「承認」を得る必要がある
ややこしいのは届出と承認の違いでしょうかね。
「届出」とは、定められた書式で書類を提出すればOK
「承認」とは、申請のための書類を提出し、内容の審査を受けて問題なしと認定されたらOKですよ、ということです。
第59項(過去8回出題)絶対出ます!!
化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。 |
化粧品を販売する場合には、薬局又は店舗販売業の許可が必要である。(H21) |
化粧品を販売する場合には、医薬品のように販売業の許可が必要である。(H22) |
化粧品を販売する場合は、薬事法の規定に基づき、販売業の許可が必要である。(H23) |
化粧品を業として販売する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売できる。(H24) |
化粧品を販売する際は、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受けている場合を除き、化粧品の販売業の許可が必要である。(H25) |
化粧品を販売等する場合には、医薬品と同様に、医薬品医療機器等法に基づく販売業の許可が必要である。(H27) |
化粧品を販売する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。(H28) |
化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。(H29) |
ほぼ毎年出ます。
化粧品は医薬部外品と同様に、販売に関しては特別な規制はありません。
普通の一軒家の玄関に「〇〇化粧品取次店」みたいなステッカーや看板を見かけたことはありませんか?販売は自由だからできることです。
製造販売~販売までの法規制をまとめると以下の通りです。
製造販売 | 製造品目 | 販売 | |
医薬品 | 製造販売業の許可が必要 | 品目ごとの承認が必要 | 薬局開設許可または医薬品の販売業の許可が必要 |
医薬部外品 | (原則)品目ごとの承認が必要 | 規制なし(一般小売店で販売可能) | |
化粧品 | 品目ごとの届出が必要 | ||
(一部の成分を含む場合)品目ごとの承認が必要 |
医薬品が最も規制が厳しくて、医薬部外品・化粧品はやや緩くなっていることを確認しておきましょう。
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p)
「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」の2)からは0~1問が出てます。しかも、出る年はほぼ同じ項目から出題されています。
頻出の2項だけしっかり押さえておきましょう。
第40項(過去7回出題)超頻出です!
【医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項】 (a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所 (b) 名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称) (c) 製造番号又は製造記号 (d) 重量、容量又は個数等の内容量 (e) 日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等 (f) 要指導医薬品である旨を示す識別表示 (g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示 (h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量 (i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字 (j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限 (k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字 (l) 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字 |
一般用医薬品の法定表示事項として、容器・外箱等に記載されなければならない事項はどれか。 a 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 |
薬事法第50条の規定により、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載しなければならない事項はどれか。 a 製造業者の氏名又は名称及び住所 |
薬事法第50条の規定により、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載しなければならない事項はどれか。 a 製造業者の氏名又は名称及び住所 |
製造所の名称及び所在地が記載されていなければならない。(H23) |
【法第50条の規定に基づき、原則として一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項】 製造所の名称及び所在地(H26) |
【法第50条の規定に基づき、原則として一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項】 製造販売業者の氏名又は名称及び住所(H27) |
【医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項】 製造業者の氏名又は名称及び住所(H29) |
【法第50条の規定に基づき、原則として一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項】 重量、容量又は個数等の内容量(H26,27) |
【法第50条の規定に基づき、原則として一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項】 製造年月日(H26,27) |
【法第50条の規定に基づき、原則として一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項】 製造番号又は製造記号(H26,27) |
【医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項】 製造番号又は製造記号(H29) |
【医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項】 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示(H29) |
【医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項】 効能又は効果(H29) |
H26、27、29年はここだけで1問になっています。
外箱に記載しなければならないとされているのは(a)~(l)まで12項目ありますが、出題されているのは以下の7項目です。(a)と(c)は最頻出です!しっかり押さえましょう。
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(a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所 (2回)
⇒これに対して、ひっかけ問題として「製造業者」(3回)、製造所(2回)
※製造販売業者というのはその製品について最終責任を負う業者です
(c) 製造番号又は製造記号(5回)
⇒これに対してひっかけ問題として「製造年月日」(3回)
※使用期限と混同して迷いそうですが、製造年月日の記載は不要ですよ
(d) 重量、容量又は個数等の内容量 (4回)
(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示 (2回)
(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量 (1回)
そしてひっかけだけで出ているのが、「一般用医薬品」の文字(2回)、 効能又は効果(1回)、の2項目です。効能又は効果は必須項目のような気がしそうですが、実は必須項目ではないことを確認しておきましょう。
第43項
法第50条の規定に基づく法定表示事項及び法第52条の規定に基づく添付文書等への記載については、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならないこととされており(法第53条)、特に明瞭に記載され(規則第217条)、かつ、「邦文でされていなければならない」(規則第218条)とされている。 |
法定表示事項の記載は、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確なものでなければならない。(H22) |
法定表示事項の記載は、必ずしも邦文でなくてもよい。(H22) |
海外で製造された医薬品であっても、国内で販売する場合は、邦文で記載されていなければならない。(H23) |
見やすい場所に記載されていなければならない。(H23) |
購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならない。(H23) |
医薬品医療機器等法第50条の規定に基づく法定表示事項及び同法第52条の規定に基づく添付文書等への記載については、邦文でされていなければならない。(H28) |
この項目はたまに出題されています。
添付文書の記載は、分かりやすいこと正確であることが必要で、邦文=日本語で記載されていなければいけません。日本ですからね。
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 1)【生物由来製品】【一般用医薬品のリスク区分】
【生物由来製品】【一般用医薬品のリスク区分】この単元からも1~2問程度出題されています。
頻出項目は7つあります。
第26項(過去5回出題)頻出です!
【生物由来製品について】人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの |
人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。) をされる( a )のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が( b ) の意見を聴いて指定するものをいう。(H23) |
生物由来製品の定義において、植物を由来とするものは含まれない。(H24) |
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。(H24,26) |
人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。) される。(H26) |
医療機器は、生物由来製品の指定の対象とならない。(H26) |
生物由来製品には、植物に由来するもののみを原料として製造される医薬品も含まれる。(H27) |
生物由来製品は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する。(H27) |
化粧品及び医療機器は、生物由来製品の指定の対象とならない。(H29) |
生物由来製品の指定対象についての問題ですね。
- この「生物由来」というのは「植物は除く」ということ
- 医薬品・医薬部外品・化粧品に加えて、医療機器も対象となる
- 厚労大臣が専門家である「薬事・食品衛生審議会」の意見で指定する
の3点がポイントです
第27項(過去5回出題)頻出です!
生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されており、生物由来の原材料(有効成分に限らない。)が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。 |
生物由来製品は、製品の使用による( a )の発生リスクに着目して指定されており、生物由来の原材料(有効成分に限らない)が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、( a )の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。 (H21) |
製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されており、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋(がい)然性が極めて低いものについては、指定の対象にならない。(H24) |
生物由来製品は、製品の使用による( a )の発生リスクに着目して指定されており、生物由来の原材料が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、( a )の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。(H25) |
生物由来の原材料(有効成分に限らない。)が用いられるものであっても、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、生物由来製品として指定の対象とならない。(H27) |
生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定される。(H29) |
生物由来の原材料(有効成分に限らない。)が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものは、生物由来製品の指定の対象とならない。(H29) |
【生物由来製品】とは、単純に「生物由来の原料を使用しているか」ではなく、「感染症発生のリスクがどれくらい高いか」を基準にして指定されます。
そのため、現時点で感染症発生のリスクが極めて低いと判断されるものは、【生物由来製品】の指定対象とはならない。
上記をしっかり確認しておきましょう。
第28項(過去6回出題)最頻出です!
一般用医薬品又は要指導医薬品においても、生物由来の原材料が用いられているものがあるが、現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品(医薬部外品、化粧品も同じ)はない。 |
現在のところ、生物由来製品として指定された( b )はない。(H21) |
一般用医薬品に生物由来の原材料を用いることはできず、生物由来製品の指定の対象とはならない。(H24) |
一般用医薬品において、生物由来の原材料が用いられているものは( b )。現在のところ、 生物由来製品として指定された一般用医薬品は( c )。(H25) |
要指導医薬品又は一般用医薬品においては、生物由来の原材料が用いられている製品はない。(H26) |
一般用医薬品に生物由来の原材料を用いることはできない。(H27) |
現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はない。(H29) |
一般用医薬品又は要指導医薬品で生物由来製品として指定されたものはありません。ただし、生物由来の原材料が用いられている製品は滋養強壮剤などで複数あります。
牛肝臓エキス製剤の「ヘパリーゼ」とか、胎盤エキス製剤の「プラセントップ」などがありますよ。
第31項(過去4回出題)
一般用医薬品の製造販売を行う製薬企業において、その一般用医薬品が、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品のいずれのリスク区分に分類されるかを確認し、購入者がそのリスクの程度について判別しやすいよう、各製品の外箱等に、当該医薬品が分類されたリスク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられている。 |
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、リスク区分ごとに定められた事項が記載されていなければならない。(H24) |
一般用医薬品の外箱等には、当該医薬品が分類されたリスク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられている。(H25) |
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、分類されたリスク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられている。(H26) |
一般用医薬品の中には、同時に第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のすべてに指定されたものがある。(H29) |
具体的には、一般用医薬品の外箱(パッケージ)には必ず「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第②類医薬品」「第3類医薬品」のどれかが記載されています。
同時に複数のリスク区分に該当するような製品はありませんよ!
第32項
〔第1類医薬品〕その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの |
第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものである。(H22) |
一般用医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分類されており、保健衛生上のリスクが特に高い一般用医薬品は第1類医薬品である。(H24) |
〔第2類医薬品について〕その( a )等により( b )に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 (( c )医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの(H25) |
保健衛生上のリスクが特に高いもの・・・第1類医薬品
保健衛生上のリスクが比較的高いもの・・・第2類医薬品、となっています。
※H25年の問題は次の第35項に分類すべきものでした(失礼しました)
第35項
② 第二類医薬品(法第36条の7第1項第2号) その成分や使用目的等から、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある」保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品である。 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。 |
第2類医薬品は、副作用等のリスクが少ない医薬品であり、健康被害が生じる場合でも日常生活に支障を来さない程度のものにとどまる。(H22) |
第1類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第1類医薬品」としている。(H28) |
第2類医薬品は、その成分や使用目的等から、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある」保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品である。(H29) |
保健衛生上のリスクが比較的高いもの・・・第2類医薬品です。
そのうち、「特別の注意を要するものとして厚労大臣がしていするもの」⇒【指定第2類医薬品】です。製品のパッケージには「第②類医薬品」というふうに記載されています。かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用薬、解熱鎮痛薬などが指定されています。
H22年は「第3類医薬品」についての記述ですね。
第38項(過去7回出題)超頻出です!
第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品への分類については、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直しが図られている。 |
第3類医薬品に分類されている医薬品について、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかになった場合には、第1類医薬品又は第2類医薬品に分類が変更されることがある。(H21) |
各リスク区分への分類は、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直しが図られている。(H22) |
第3類医薬品は、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかとなっても、分類が変更されることはない。(H23) |
リスク区分による分類は、安全性に関する知見や副作用の発生状況等により適宜見直され、第3類医薬品から第1類医薬品又は第2類医薬品に分類が変更されることもある。(H24) |
第3類医薬品に分類されている医薬品は、第1類医薬品又は第2類医薬品に分類が変更されることはない。(H25) |
第3類医薬品に分類されている医薬品について、第1類医薬品又は第2類医薬品に分類が変更されることはない。(H28) |
第3類医薬品に分類されている医薬品は、今後、第1類医薬品に分類が変更されることはない。(H29) |
安全性に関する評価は常に更新されるべきものですので、一般用医薬品のリスク区分は固定されたものではなく、適宜見直されるものであることを理解しましょう。
新たな副作用が判明した場合には第3類医薬品から第1類医薬品に変更されることもあり得ます。
※2009年の登録販売者制度開始の前年に酸化マグネシウムが第3類医薬品から第2類医薬品に変更されたことがあります。
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 1)【一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品】【毒薬・劇薬】
【一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品】【毒薬・劇薬】からは1~2問が出題されています。
頻出項目は8つです。
【一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品】
第11項
一般用医薬品は、法第4条第5項第4号において次のように規定されている。 「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。) |
一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるものである。(H21) |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく( )の選択により使用されることが目的とされているもの(H22) |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、( b ) その他の医薬関係者から提供された情報に基づく( c )の選択により使用されることが目的 とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。(H27) |
作用が穏やか(著しくない)で、薬剤師その他の医薬関係者(=登録販売者)の情報提供により、需要者(=お客さん)の選択で使用される、というのがポイントですね。
※H27年からは要指導医薬品というカテゴリーができましたので、カッコ書きで要指導医薬品を除く、となっています。
第14項(過去7回出題)絶対出ます!!
一般用医薬品又は要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられておらず、人体に直接使用されない検査薬においても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていない。 |
検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬であっても、人体に直接使用されない検査薬は、一般用医薬品として認められている。(H21) |
一般用医薬品には、血液を検体とする検査用医薬品も含まれている。(H22) |
一般用医薬品においては、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H22) |
注射等の侵襲性の高い使用方法も、一般用医薬品の用法として用いられている。(H25) |
人体に直接使用されない検査薬において、血液を検体とするものも、一般用医薬品として認められている。(H25) |
要指導医薬品又は一般用医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H26) |
一般用医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H27) |
一般用医薬品又は要指導医薬品には、注射等の侵襲性の高い使用方法のものがある。(H28) |
検査薬のうち、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品としては認められていない。(H29) |
人体に直接使用されない検査薬(尿試験薬など)で、血液を検体とするものは一般用医薬品としては認められません。
尿試験紙で尿糖、尿蛋白、尿潜血の有無を調べる検査薬がありますが、尿潜血を調べる尿検査薬は医療用医薬品に該当するため薬局でしか販売できないのです。
【毒薬・劇薬】
第20項(過去4回出題)
一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはなく、要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている。 |
一般用医薬品にも、毒薬又は劇薬に該当するものがある。(H22) |
一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている。(H27) |
一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものがある。(H28) |
要指導医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない。(H29) |
2年に1度は出題されます。
簡単なのでしっかり押さえておきましょう。
一般用医薬品:毒薬・劇薬はない
要指導医薬品:毒薬又は劇薬に該当するものあるが、一部に限られている
第21項(過去8回出題)絶対出ます!!
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者(~略~)は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている。 |
第48条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と( a )して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。 前項の場合において、( b )を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。(H21) |
業務上劇薬を取り扱う者は、劇薬を他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。(H22) |
劇薬を取り扱う場合は、他の物と区別して貯蔵、陳列するとともに、貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。(H23) |
医薬品の販売業者は、毒薬を貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。(H24) |
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらをその他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。(H25) |
医薬品の販売業者は、劇薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。(H26) |
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。(H27) |
業務上劇薬を取り扱う者は、劇薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。(H29) |
毎年出ると思ってください。
毒薬は毒薬、劇薬は劇薬と区別して貯蔵陳列しなければいけません。
更に毒薬は貯蔵陳列する場所にはかぎが必要です。
劇薬については施錠は必要ありません。医療用医薬品では劇薬は品目が多いので、そんなことになると、調剤するのに支障が出ます!
また薬局の調剤室では毒薬はかぎのある引き出しにしまわれることがほとんどです。
第22項(過去8回出題)絶対出ます!!
直接の容器又は被包に、 〔毒薬の表記〕黒地に白枠、白字で当該医薬品の品名及び「毒」の文字 〔劇薬の表記〕白地に赤枠、赤字で当該医薬品の品名及び「劇」の文字 |
劇薬については、容器等に( a )地に( b )枠をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が( c )字で記載されていなければならない。(H21) |
劇薬を収める直接の容器又は被包には、黒地に白枠、白字をもって、品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。(H22) |
劇薬は、それを収める直接の容器又は被包に、( a )に( b )をとって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が( c )で記載されていなければならない。(H23) |
毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、白地に黒枠をとって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が黒字で記載されていなければならない。(H25) |
毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に黒枠をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が黒字で記載されていなければならない。(H26) |
毒薬を収める直接の容器又は被包には、黒地に白枠、白字をもって、品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。(H27) |
毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。(H28) |
劇薬の直接の容器には、赤地に白枠をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が白字で記載されていなければならない。(H29) |
調剤薬局に勤務している人は普段から劇薬や毒薬を扱ったり(検品したり)することもあるので、割と簡単なはずですね。
ただ、ドラッグストアなどに勤務している人にとっては普段全く見かけないでしょうから、イメージが難しいかもしれません。
このようなイメージです。
第23項(過去6回出題)最頻出です!
毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。 |
薬事法第47条において、劇薬を交付してはならない者として「18歳未満の者」と規定されている。(H22) |
劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することが禁止されている。(H23) |
毒薬又は劇薬を、14歳未満の者に交付してはならない。(H24) |
毒薬又は劇薬を、14歳未満の者に交付することは禁止されている。(H25) |
毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。(H27) |
毒薬を18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。(H29) |
この問題もよく出題されます。
毒薬と劇薬の販売禁止年齢についてです。
禁止されているのは「14歳未満」です。しっかり覚えましょう!!
第24項(過去6回出題)最頻出です!
毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、 ①品名、②数量、③使用目的、④譲渡年月日、⑤譲受人の氏名、⑥住所及び⑦職業が記入され、⑧署名又は記名押印 された文書の交付を受けなければならない。 |
劇薬を販売又は譲渡する際に、当該医薬品を譲り受ける者から交付を受けるべき書類には、譲受人の年齢が記載されていなければならない。(H22) |
店舗販売業者が、毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際に、譲受人から交付を受ける書面に記載されていなければならない事項はどれか。 〔1 品名及び数量 2 製造番号又は製造記号 3 使用の目的 4 譲受人の氏名及び住所 5 譲受人の職業〕(H23) |
毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、使用目的や職業等を口頭で聞きとればよく、書類等の交付を受ける必要はない。(H24) |
毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売又は授与する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された書類の交付を受けなければならない。(H25) |
医薬品の販売業者は、毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売又は授与する際、当該医薬品を譲り受ける者に対して、署名又は記名押印した文書を交付しなければならない。(H26) |
毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書(文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものによることもできる。)の交付を受けなければならない。(H29) |
どんな品目をどれくらいの量、どんな人がどんな目的で購入します!というのを確認するため書面にして提出してもらいます。
肝心なことは購入者から提出(交付)してもらう、ということですね。
※年齢は14歳以上であることを確認しなければなりませんが、書面への記載は必要とされていません。
第25項(過去4回出題)
毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならないとされている。 |
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売することができる。(H23) |
薬剤師が店舗管理者である店舗販売業者であっても、毒薬又は劇薬を開封して販売してはならない。(H24) |
毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならない。(H26) |
毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならない。(H28) |
毒薬・劇薬の開封販売についてです。
薬局はもちろんOKです。(薬局は医薬品の販売に関してオールマイティ(古!)です)
店舗販売業・卸売販売業:管理者が薬剤師ならOK
配置販売業:毒薬・劇薬に関わらず、分割販売自体がNG
しっかり整理しておきましょう。
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」 1)総論
1)医薬品の定義と範囲 ( 6.5 p) からは4~6問の出題がありそうです。
過去3回以上の出題項目は22項目あります。ちょっとヘビーですがよく出る項目ばかりですので、しっかりじっくり押さえていきましょう。
医薬品を扱う上で最も基本的な医薬品などの法的な位置づけに関する事項です。平成26年11月に法律の改正があったため、翌27年度に問題作成の手引きも改訂されました。
また、平成30年度にも手引きの改定がありましたが、このブログでは改定後の問題作成の手引きに準拠した形で解説をしていきます。
【総論】からは0~2問程度出題されることがあります。平成29年は他の範囲と併せて1問の出題でしたね。
頻出問題は7つあります。出題されるとすればここから出ます。
【総論】
第1項(過去6回出題、H27年以降は0回)
医薬品の定義は、法第2条第1項において次のように規定されている。 「一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)」 |
人又は動物の疾病の診断、治療又は( a )に使用されることが目的とされているものであって、( b )、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(( c )を除く)。(H21) |
薬事法第2条第1項 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 ( a )に収められている物 二 人又は動物の疾病の( b )、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、( c )及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)(H22) |
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 ( a )に収められている物 二 人又は動物の疾病の( b )、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、( c )及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)(H23) |
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 ( a )に収められている物 二 人又は動物の疾病の( b )、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、( c )及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)(H24) |
日本薬局方に収められている物は、薬事法において、医薬品と規定されている。(H25) |
人又は動物の疾病の( a )、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、( b )及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)(H26) |
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(( c )を除く。)(H26) |
日本薬局方に収められている物(H26) |
ほとんど穴埋め問題です。H25年は「次のうち正しいものの組み合わせはどれか」という設問でした。
穴埋め部分の出題回数は下の通りです。
一 日本薬局方(4回)に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断(4回)、治療又は予防(1回)に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具(1回)、歯科材料、医療用品(4回)、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品(1回)を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品(1回)を除く。)
必ず押さえておくのは、日本薬局方、診断、医療用品ですが、その他も押さえておきましょう。
H27年以降は出題されていませんが、そろそろ出るかもしれませんね。
第2項
日本薬局方(以下「日局」という。)とは、法第41条第1項の規定に基づいて、厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品(有効性及び安全性に優れ、医療上の必要性が高く、国内外で広く使用されているもの)について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたものである。 |
日本薬局方は医薬品の性状及び品質の適正を図るために定められている。(H25) |
日本薬局方は厚生労働大臣の意見を聴いて定められる。(H25) |
日本薬局方とは、医薬品医療機器等法の規定に基づいて、保健医療上重要な医薬品について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたものである。(H27) |
日本薬局方とは、厚生労働大臣が医薬品及び医療機器の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品及び医療機器について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたものである。(H28) |
日本薬局方とは、という問題です。
厚生労働大臣が、
医薬品の性状及び品質の適正を図るため、
専門家(薬事食品衛生審議会)の意見を聞いて定めた ものです。
H28年は医療機器を含むという記述になっていますので誤りです。
第3項(過去4回出題)
日局(日本薬局方)に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものも少なくない。 |
日本薬局方に収載されている一般用医薬品はない。(H25) |
日本薬局方に収載されている医薬品は、すべて医療用医薬品に分類される。(H26) |
日本薬局方に収載されている医薬品はすべて医療用医薬品であり、一般用医薬品はない。(H27) |
日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものがある。(H29) |
ガスター10のパッケージ裏面にも「日本薬局方 ファモチジン錠 ガスター10」と記載されています。その他にも結構たくさんの商品がありますよ。
ドラッグストアに行って確認してみましょう!
第4項(過去4回出題)
医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならないとされており、医薬品は、厚生労働大臣により「製造販売業」の許可を受けた者でなければ製造販売してはならないとされている(法第12条第1項)。 また、その医薬品は、品目ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣の承認を受けたものでなければならないとされている(法第14条又は法第19条の2)。 |
医薬品は、「製造販売業」の( a )を受けた者でなければ製造販売してはならないとされている。また、その医薬品は( b )ごとに品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について( c )を受けたものでなければならないとされている。(H21) |
医薬品は、「製造販売業」の( a )を受けた者でなければ製造販売してはならないとされている。また、その医薬品は、( b )ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について( c )を受けたものでなければならないとされている。(H23) |
医薬品は、厚生労働大臣により製造業の許可を受けた者でなければ製造販売することはできない。(H26) |
医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者又は「製造販売業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない。(H28) |
少しややこしいですね。
製造業:医薬品を製造して「製造販売業者」に販売する業態
製造販売業:製造業者が製造した医薬品を「商品」として最終加工するなどして卸売業者などの市場に販売する業態
のことで、製造販売業者とはその医薬品の「製造」に責任を持ち「販売」する業者をいいます。
第6項(過去5回出題)頻出です!
一般用医薬品又は要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。 |
一般用医薬品においては、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H22) |
注射等の侵襲性の高い使用方法も、一般用医薬品の用法として用いられている。(H25) |
要指導医薬品又は一般用医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H26) |
一般用医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。(H27) |
一般用医薬品又は要指導医薬品には、注射等の侵襲性の高い使用方法のものがある。(H28) |
ドラッグストアや薬局で注射薬が売っていたら、「え、いいの?」ってなりますよね。
第7項
次に掲げる不良医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないとされている (a) 日本薬局方に収められている医薬品であって、その性状、品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの (b) 法第14条、法第19条の2、法第23条の2の5又は法第23条の2の17の承認を受けた医薬品であって、その成分若しくは分量又は性状、品質若しくは性能がその承認の内容と異なるもの (c) 法第14条第1項、法第23条の2の5第1項又は第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であって、その成分若しくは分量又は性状又は品質若しくは性能がその基準に適合しないもの (d) 法第42条第1項の規定によりその基準が定められた医薬品であって、その基準に適合しないもの (e) その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品 (f) 異物が混入し、又は付着しているもの (g) 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがあるもの (h) 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品 |
薬局においては、着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品を販売してはならない。(H27) |
薬事法第56条において販売が禁止されている医薬品はどれか。 a 病原微生物により汚染されている医薬品 |
その全部又は一部が不潔な物質から成っているもの(H26) |
習慣性の高いもの(H26) |
着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素が使用されているもの(H26) |
不良医薬品の規定が8つ定められていますが、(b)~(d)は問題にしにくいので出題されないでしょう。
H25,26年はひっかけ問題になっていました。
習慣性医薬品の指定や毒薬の指定に関するものの規定ですが間違えないようにしましょう。
H26年の「タール色素」に関しては、超引っかけです。「厚労省が認めた以外のタール色素」を使ってはいけない、という意味ですので「厚労省が認めたタール色素」は禁止されていないということになります。
第9項(過去4回出題)
効能効果の表現に関しては、医療用医薬品では通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されているのに対し、一般用医薬品及び要指導医薬品では、一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示されている。 一般用医薬品及び要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階において使用されるものであり、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。 |
効能効果の表現に関しては、医療用医薬品では通常、診断疾患名で示されているのに対し、 一般用医薬品では、一般の生活者が判断できる症状で示されている。(H27) |
要指導医薬品は、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果が認められている。(H27) |
効能効果の表現に関して、一般用医薬品及び要指導医薬品では、診断疾患名(例えば、胃炎、 胃・十二指腸潰瘍等)で示されている。(H28) |
効能効果の表現に関しては、一般用医薬品及び要指導医薬品では、一般の生活者が判断できる症状で示される。(H29) |
効能効果についての記述です。
医療用医薬品:疾患名(病名など)
要指導医薬品・一般用医薬品:分かりやすい症状
として記載されますよ、ということです。
※次のページの分類でした(ごめんなさい)
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。
第4章 「Ⅰ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的」 ( 0.5 p)
平成26年11月の改正法施行により「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という名称に変わりました。
大変長くて覚えるのも口にするのも面倒くさいので、「医薬品・医療機器等法」とか、もっと縮めて「薬機法」と呼称されています。
この改正では、再生医療に係る規定が新たに設けられたことや、医療用プログラムの医療機器としての規制が設けられたことに加え、全ての一般用医薬品(OTC)のネット販売を可能とするとともに、要指導医薬品という新たなカテゴリーが規定されました。
範囲が0.5ページと小さいこともあって今後もそれほど出題は見込めないと思いますが、過去に出題された項目は「こんな感じで出題されているんだな」と雰囲気をつかむためにサラッと確認しておきましょう。
第1項
法第1条において、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」ことを定めている。 |
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、( a )の規制に関する措置を講ずるほか、( b )上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の( c )の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。(H23) |
指定薬物の規制に関する措置について規定されている。(H28) |
平成23年は穴埋め問題でした。それぞれの選択肢は
a:違法薬物 指定薬物 、b:学術 治験 医療、c:研究開発 製造 適正使用 です。
近年社会問題となっている「危険ドラッグ」に関する規制もこの法律に基づいていますよ。
第2項
法第1条の4においては、医薬品等関連事業者等の責務として「医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第4条第1項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。 )又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(略)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。」とされている。 |
医薬品等の製造販売を業として行う者は、医薬品等の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならないと規定されているが、医薬品等の販売を業として行う者についてはこの限りでない。(H28) |
メーカーのみならず、この試験に合格したのち医薬品の専門家として販売に携わることになる皆さんにも努力義務がありますよ!ということです。
ちなみに「努めなければならない」という規定のことを「努力義務」といいます。
これに対して「~しなければならない」という規定を「義務」といいます。
第3項
登録販売者は、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。 |
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないと規定されているため、登録販売者は、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。(H28) |
登録販売者は「その他の医薬関係者」という位置づけになります。他の国家資格職と同様に自らの研鑽に努めましょう。
第4項
法第1条の6においては、国民の役割として、「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」とされている。 |
国民の役割として、医薬品等の有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないと規定されている。(H28) |
引っかけ注意!です。
薬機法では国民に対しても努力義務を設けています。「自分の健康は人任せだけではいけませんよ」というメッセージでしょう。
第5項(過去3回出題)
第2号に規定されている医薬品は、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的とするものであり、社会通念上いわゆる医薬品と認識される物の多くがこれに該当する。これには検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる。 |
医薬品の中には、殺虫剤や器具用消毒薬のように人の身体に直接使用されないものもある。(H26) |
検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものはすべて医薬部外品に該当する。(H27) |
検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものは、医薬品には該当しない。(H28) |
妊娠検査薬、インフルエンザウイルス検査薬などは立派な医薬品です。
〔平成28年の問題〕=====================
医薬品医療機器等法の目的等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1 指定薬物の規制に関する措置について規定されている。
2 国民の役割として、医薬品等の有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないと規定されている。
3 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないと規定されているため、登録販売者は、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。
4 医薬品等の製造販売を業として行う者は、医薬品等の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならないと規定されているが、医薬品等の販売を業として行う者についてはこの限りでない。
正解:4
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第4章関連リンク=====================
第4章 薬事関係法規・制度(出題傾向)
Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等( 0.5 p) (0~1問)
Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等(10~12問)
1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項 ( 2 p) (1問)
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
Ⅲ 医薬品の販売業の許可(5~7問)
1)許可の種類と許可行為の範囲 ( 6.5 p)(3~5問)
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等 ( 14 p) (1~3問)
Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守(3~4問)
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 ( 3.5 p)(1問)
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質問歓迎!!==============
ここで取り上げた問題以外でも、勉強をしていく中で疑問点が生じているならぜひコメントを投稿してください。できるだけ速やかに対応させていただきますよ。
また、誤字や解説ミスなどがあればご指摘いただけるとありがたいです。